「就労移行支援の利用を考えているけど、受給者証って何?」
「申請手続きが複雑そうで何から手をつけていいかわからない…」
「障害者手帳がないと申請できないの?」
就職を目指して就労移行支援の利用を検討しているものの、利用するまでの申請手続きがわからず不安に感じていませんか。利用するために必要な書類や受給者証についての知識が少ないと、前に進む勇気も出づらいですよね。
ミライエ就労移行支援を利用するには、障害手帳の有無に関わらず受給者証の発行が必要です。
そこでこの記事では、就労移行支援の利用を検討している方に向けて、以下の内容を解説します。
- 受給者証の基本的な知識
- 申請から発行までのステップ
- 取得してから就労移行支援利用までの流れ
この記事を読めば、受給者証の基本的な知識と申請手順がわかり、就労移行支援の利用へスムーズに進めるようになります。適職を見つけたい方は、ぜひ最後までお読みください。
なお、就労移行支援を利用する前の手続きに不安がある方は、1人で悩むのではなく、まずは相談することから始めてみませんか。
ミライエなら、自分らしく無理のないペースで働けるように、一人ひとりに合わせたサポートができます。困りごとに寄り添い、解決に向けた提案もできますので、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。
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就労移行支援に必要な受給者証とは?


就労移行支援の利用方法について調べると「受給者証」という言葉がよく出てきます。
就労移行支援は障害者総合支援法にもとづく福祉サービスの1つで、一般企業への就職を目指す方に必要なスキル訓練やサポートを提供します。このサービスを利用するために不可欠なのが受給者証です。
ここでは、受給者証についての基本的な知識を詳しく解説していきます。
- 正式名称は「障害福祉サービス受給者証」
- 発行される条件
- 受給者証の見方
就労移行支援の利用に向け、まずは基本的な知識を身につけましょう。
1.正式名称は「障害福祉サービス受給者証」



受給者証の正式名称は「障害福祉サービス受給者証」で、受けられるサービスの種類や支給量、支給決定期間が記載されている公的証明書です。
障害福祉サービス受給者証には、自治体から障害福祉サービスの支給決定を受けたことを証明する役割があります。そのため、就労移行支援事業所を利用する際に、受給者証を準備する必要があるのです。
受給者証を所持していると、所得に応じて障害福祉サービスの利用料の一部または全額が公費負担となります。
2.発行される条件
障害福祉サービス受給者証の交付対象者は、障害者総合支援法で障害者と定められている人です。具体的には以下の条件にあてはまる人を指します。
- 原則18歳以上65歳未満で身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害に該当する方
- 満18歳に満たない身体・知的・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
- 難病患者で「障害者総合支援法」で指定されている難病がある方



なお、障害者手帳の所持は必須ではなく、診断名が確定していなくても医師の診断書や意見書などで必要性が認められれば発行可能です。
そのうえで、希望するサービスの利用が適切かを判断する市区町村の認定調査を経て、受給者証が交付されます。
関連記事「就労移行支援を利用できる対象者と障害の種類とは?ミライエ利用者の声も紹介」では、就労移行支援を利用できる対象者や事業所で受けられるサービスなどを解説しています。受給者証の発行条件とあわせて確認しておくと手続きがスムーズに進むのでぜひ参考にしてください。


3.受給者証の見方





受給者証には、障害者福祉サービスを受けるために必要な情報が記載されているので、自分自身でも確認しておくことが大切です。
被保険者番号、氏名、住所、生年月日などの基本的な情報のほかに、以下のような項目が記載されています。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給者証番号 | 本人を特定するための番号 |
| 障害者支援区分 | 日常生活や社会生活を送るうえで必要な「支援の量」を6段階で数値化されたもの |
| サービス利用開始日と有効期限 | サービスが利用できる期間で、有効期限を過ぎるとサービス利用ができなくなる |
| 支給量(利用可能日数・時間) | 1ヶ月に何日・何時間まで利用できるか |
| 自己負担額 | 所得区分に応じた月額上限が記載されていて、その金額を超える自己負担は発生しない |
| 特記事項 | 利用条件の例外や注意事項を記載 |
受給者証の色やデザインは市区町村によって異なりますが、A3やA4サイズの紙を折りたたんだ形状が多く見られます。
福祉サービスを利用する際に原則携帯しておく必要があるので、普段から持ち歩いているお薬手帳や診察券と一緒にまとめておくと管理しやすいです。
なお、就労移行支援の利用料金の詳細を知りたい方は、関連記事「就労移行支援利用料は9割の方が自己負担0円!あなたの自己負担額がわかる早見表つき」を参考にしてみてください。


就労移行支援の受給者証の発行手続きから届くまでの6ステップ


就労移行支援を利用するまでに進めておきたい、受給者証の手続きについてステップ別に解説していきます。
- 自治体や市区町村の窓口に相談する
- 申請書類を提出する
- 自治体による認定調査を実施する
- サービス等利用計画案を作成する
- 暫定支給決定が下りる
- 受給者証が発行される
なお、受給者証を発行する際に必要な「サービス等利用計画」には、利用したい事業所名を記載します。スムーズに手続きを進めるためにも、通所したい事業所は先に決めておくことをおすすめします。
1.自治体や市区町村の窓口に相談する
受給者証の申請は、お住まいの市区町村の役所にある福祉担当窓口で手続きをします。サービス利用を希望する本人、または保護者や代理人が窓口に出向くことで相談可能です。
窓口では、手続きの流れや申請に必要な書類について説明を受けられます。



ただし、自治体によって窓口の名称は異なります。
たとえば、大阪市では各区の保健福祉センターが窓口です。申請に行く前に、窓口がどこなのかを確認しておきましょう。
2.申請書類を提出する
必要な書類の様式は市区町村によって異なりますが、一般的には「訓練等給付費支給申請書」と呼ばれる書類を記入し、福祉担当の窓口に提出します。



書類には申請者の基本的な情報のほか、障害者手帳の番号や疾病名、申請するサービスの種類などを記載します。
障がい福祉サービス受給者証の申請に必要な書類や持ち物は、以下のとおりです。
- 利用申請書
- 同意書(本人以外が申請する場合)
- 利用者本人の氏名・住所がわかる身分証明書
- 障害者手帳(交付を受けている場合)
- 医師の意見書・診断書・通院記録 など
- 印鑑
受給者証申請の際に不備があると、手続きが遅れる可能性があります。市町村やご自身の状況によって必要書類は異なるので、事前確認は忘れずにしておきましょう。
3.自治体による認定調査を実施する
申請書類を提出すると、後日認定調査の日程について通知が来て、担当職員による認定調査が行われます。



自治体が実施する認定調査は、本人に必要なサービスの種類や支給量を判断するための重要な手続きです。
調査方法は生活状況や心身の状態などのヒアリングを行い、厚生労働省が定めた全国共通の調査項目にもとづいて実施されます。そして、申請者の障害の特性や生活上の困難さを「障害支援区分(1~6)」で判定します。
市役所内や就労移行支援の事業所内あるいは、申請者の自宅で調査を実施します。
4.サービス等利用計画案を作成する
認定調査が終了すると、サービス等利用計画案を作成します。サービス等利用計画案とは、障害のある方が地域で自分らしく生活することを目的とした計画書です。
具体的には、どのような福祉サービスが必要で、どう組み合わせて利用するかを記載します。



市町村が指定した計画相談支援事業所(相談支援専門員)が、本人や家族から生活の状況、困りごと、希望する生活などを聞き取り作成します。
作成した計画案は市区町村の障害福祉担当窓口へ提出され、サービス支給の可否が決定される流れです。
5.暫定支給決定が下りる



自治体がサービス等利用計画案の内容を確認して利用が認められれば、市区町村によって異なりますが1~2週間程度で、暫定の「障害福祉サービス受給者証」が送付されます。
ただし、あくまで暫定の受給者証なので、期限は2ヶ月後と定められている点には注意が必要です。
暫定支給の間は、計画案に記載したサービスが本人に合っているか双方で確認する期間です。計画案をもとに本人の希望や特性に合ったサービス内容を、サービス管理責任者が個別支援計画として作成します。
6.受給者証が発行される
暫定支給期間内に個別支援計画の評価結果を就労移行支援事業所がまとめて市町村へ提出し、障害福祉サービス支給が適切だと判断されると、受給者証が発行されます。



発行までの期間は一般的に1ヶ月程度です。
なお、受給者証の有効期間は、利用者の状況や利用するサービスの種類によって異なりますが、1年間である場合が多いです。
ここまで、障害福祉サービス受給者証を発行するまでのステップを紹介してきましたが「1人で進められるか不安…」という方もいるでしょう。そのような方は、ミライエまでお気軽にご相談ください。
何から進めていけばいいのかわからない場合でも、専門のスタッフが丁寧に手順をお伝えできます。1つずつクリアすれば難しくないので、一緒に申請手続きの壁を乗り越えましょう。
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就労移行支援に必要な受給者証を取得してからの流れ





受給者証を取得したら、正式に就労移行支援事業所でのサービスの利用が可能です。
サービス開始までの詳しい流れは以下のとおりです。
受給者証が届いたら、希望する就労移行支援事業所へ持参し、正式な利用契約へ進みます。
契約時には、サービス内容・利用料金・利用期間(原則2年間)などを必ず確認してください。わからないことがあればスタッフへ質問し、問題なければ捺印・署名をして契約締結となります。
暫定支給時に作成した個別支援計画をもとに、サービスの利用が開始されます。
個別支援計画は定期的に見直されるので、悩みや目標の変化などがあった場合はスタッフに相談してください。自分に合ったサービスを受けられるよう改善していくことが大切です。
自分に合った就職を叶えるためにも、不明点は必ずこのステップが完了するまでに解決しておきましょう。「こんなはずじゃなかった」と後悔を防ぐには、疑問は先に解消しておく必要があります。
就労移行支援で必要な受給者証についてのよくある質問4選


- 更新したいときはどうしたらいいですか?
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受給者証の有効期限の2〜3ヶ月前に自治体から更新案内と書類が郵送されるので、期限が切れるまでに手続きすれば、更新できます。

ミライエ

具体的な手続きは、郵送されてきた書類を記入したうえで、現在の受給者証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を用意し、自治体へ提出が必要です。
なお、更新時には再度、サービス利用の必要性について審査されます。支援内容に変更がある場合は、医師の診断書や意見書も必要となるので、提出書類の不足がないようによく確認しておきましょう。
- 障害者手帳がないと申請できませんか?

ミライエ

障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書があれば、障害福祉サービス受給者証(サービス利用のための受給者証)を申請・取得できます。
障害福祉サービスは障害者手帳の有無ではなく、日常生活に支援が必要かの「障害の程度(障害支援区分)」で判断されるためです。
申請内容が自治体に認められれば、受給者証が発行されて、就労移行支援サービスの利用が可能となります。
関連記事「就労移行支援は手帳なしでもOK!障害者手帳がない場合の利用方法と実例もあわせて紹介」では、手帳がない方でも就労移行支援を利用できる理由を解説しています。
医師の診断を受けてミライエを利用した方も紹介していますので、あわせて参考にしてください。
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就労移行支援事業所を利用して就職した後は、原則として受給者証を発行した市区町村への返却が必要です。
返却の手順は以下のとおりです。
受給者証を返却する手順- 市区町村の障害福祉窓口(または障害福祉課)へ受給者証を持って行く
- 返却届(または退所手続きの書類)を提出する
受給者証が不要になったからと、独断で処分するのではなく、自治体へ返却または相談するようにしてください。

ミライエ

ただし、就職して6ヶ月後に就労定着支援サービスを希望する場合は、新しく受給者証の申請が必要になる場合があります。
- 受給者証を紛失したらどうしたらいいですか?
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受給者証を紛失・破損・汚損した場合、お住まいの自治体窓口で再発行できます。
自治体のウェブサイトや窓口にある再交付申請書のほかに、必要な書類は以下のとおりです。
再交付で必要な書類- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)
- 印鑑(認め印、必要な場合)
- 汚損・破損の場合は手元にある受給者証
- 代理人申請の場合は委任状
再発行は、窓口であれば即日発行される場合もありますが、郵送であれば1~2週間程かかります。

ミライエ

再交付した後に紛失した受給者証が見つかった場合は、速やかに市区町村の窓口に返却してくださいね。
就労移行支援の受給者証に関するお困りごとはミライエまで


就労移行支援を利用するには、市区町村から発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要です。受給者証の発行とともに、通いたいと思える事業所探しも進めていくと利用までスムーズに進められます。



受給者証の発行が初めてで不安がある方は、自治体に相談したり、利用を検討している事業所に聞いてみるのも1つの手です。
ミライエでも、受給者証の申請サポートをしています。1人で手続きするのは不安、何から始めたらいいのかわからないという方はお気軽にご連絡ください。
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