「就労移行支援を利用したいけど、障害者手帳がないから無理かな?」
「手帳がないと就職の相談すらできないよね?」
「医師の診断は受けているけど、やっぱり手帳は必須なのかな…」
就職に向けて行動しようとしても障害者手帳がないことが懸念点となり、一歩踏み出せずにいませんか。
実は就労移行支援は障害者手帳がなくても利用できます。そのため、手帳がないことを理由にあきらめる必要はありません。
ミライエあなたが支援を必要としていることを客観的に証明できれば、申請が通る可能性はありますよ!
そこで本記事では、就労移行支援事業所を運営するミライエが、障害者手帳を持っていない方に向けて以下の内容を解説します。
- 障害者手帳なしで利用できる理由
- 手帳がない場合に必要な書類と具体的な手続き
- 就職した方の成功事例
- 就労移行支援以外に利用できる支援機関
この記事を最後まで読めば、就労移行支援を利用するまでの具体的な道筋がわかるようになります。手続き方法がわからず不安に感じている方はぜひ参考にしてください。
なお、就労移行支援の利用手続きで不明点のある方は、事務所へ相談してみるのも有効です。どのような手続きから進めればいいかをわかりやすく説明してくれるので、迷うことがなくなります。
ミライエでも相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
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就労移行支援は手帳がなくても利用できる?根拠を解説


就労移行支援の利用において、障害者手帳の有無は関係ありません。ただし、サービスを受けるための条件を満たす必要があります。
そこでここでは、就労移行支援を利用する際の前提知識として、以下の内容を解説します。
- 利用できる理由
- 就労移行支援の利用対象者
まずはご自身が利用対象となるかを確認してみましょう。
1.利用できる理由
就労移行支援を障害者手帳なしで利用できる理由は「就労を希望し、一般企業への就職が可能と見込まれる18歳以上65歳未満の障害のある方」が、対象者だからです。
これは、障害者総合支援法にもとづいています。



条件を満たした方のうち「就労に困難がある状態」が医師の診察により客観的に証明されている場合、障害福祉サービス受給者証の申請が可能です。
なお、最終的なサービス利用の可否は、お住まいの自治体が決定します。利用申請がとおれば、就労移行支援のサービスを受けられるという流れです。
2.就労移行支援の利用対象者



就労移行支援の利用対象者は、一般企業への就職を希望する、原則18歳以上65歳未満の障害(身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病等)のある方です。
手帳がなくても医師の診断書・意見書、または精神通院自立支援医療などの受給者証があれば対象となります。そのため、以下のような方は利用可能です。
- 精神科や心療内科に通院中で、医師から「就労支援が必要」と診断されている
- 発達障害の傾向があり、職場でのコミュニケーションや業務に難しさを感じている
- うつ病などの精神疾患で休職中で、転職を目指して準備を始めようと考えている など
なお、対象となる難病は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。ご自身の疾病が該当するか不安な方は、確認してみてください。
関連記事「就労移行支援を利用できる対象者と障害の種類とは?ミライエ利用者の声も紹介」では、就労移行支援の利用対象者について、さらに詳しく解説しています。具体的な障害の例もあげているので、あわせて参考にしてみてください。


就労移行支援の利用に必要な受給者証申請で提出できる書類


就労移行支援の利用に欠かせない障害福祉サービス受給者証は、障害者手帳とは別にサービスを受ける資格を証明する大切な書類です。
手帳を持っていない状態で受給者証を申請するのであれば、障害があることを客観的に示す以下のような書類を準備する必要があります。
- 医師の診断書または意見書
- 自立支援医療受給者証
どちらか1つを準備できれば申請できますので、取得しやすい書類を揃えましょう。
1.医師の診断書または意見書
就労移行支援で障害福祉サービス受給者証を申請するには、障害の特性や就労の可能性を示すため、原則として医師の診断書や意見書が必要です。
診断書や意見書により、何らかの障害があり就労までの支援が必要であることを証明できます。
就労移行支援の利用を検討している旨を主治医に相談し、障害の診断や福祉サービスの利用が適しているかを診断書に記載してもらうことが大切です。



診断書の費用相場は医療機関によって異なりますが、3,000〜1万円が目安です。
2.自立支援医療受給者証



精神疾患や発達障害といった精神障害である場合は、自立支援医療受給者証を持っていると病気や障害の証明となります。
自立支援医療受給者証は、以下のような自立支援医療制度の対象者に発行されます。
- 精神通院医療:うつ病や統合失調症などの精神障害のある方で、通院による継続的な治療が必要な方
- 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳を所持している方が対象で、その障害に伴う症状を軽減する手術などの治療により改善が見込まれる方
- 育成医療:18歳未満の身体障害のある児童が対象で、その障害に伴う症状を軽減する手術などの治療により改善が見込まれる児童
精神通院医療の対象者には、発達障害も含まれます。
なお、自立支援医療制度は「指定自立支援医療機関」と呼ばれる、都道府県または政令指定都市によって定められた医療機関でのみ利用可能です。
指定医療機関に該当するかは、自治体のウェブサイトで指定医療機関一覧を確認できます。すべての病院が指定されているわけではないので、事前に確認しておくと安心です。
手帳なしで就労移行支援を利用して就職した人の事例3選


ミライエには、障害者手帳は持っていなかったものの、医師の診断書などを活用して通所にいたった方が多くいます。そこでここでは、障害者手帳を持たずにミライエを利用し、その後無事に就職を実現した方を3名紹介します。
- 30代女性|精神疾患(うつ・発達障害)
- 30代男性|精神疾患(うつ病等)
- 40代男性|精神疾患(うつ病等)
どうして病院へ通うことになったのか、どのようにして就職を叶えたかを解説しているので、ぜひ参考にしてください。
1.30代女性|精神疾患(うつ・発達障害)
医師への相談をきっかけに自身の状況を理解し、支援を受けながら自分に合った働き方を見つけた方の体験談です。


・診断を受けたきっかけを教えてください
出勤するときに戸締りや火の元の確認、水道の確認を過多にするようになり、最長で2時間もチェックしていたときがありました。その時、学生時代の講義で学んだ強迫性障害の症状に似ていると気付き、近所の精神科を受診して、強迫性障害の診断を受けました。
・ミライエを利用した感想を教えてください
本当に就職できるのか不安でしたが、最初は履歴書の書き方から始まり、職業体験やハローワークで職場探しと担当のスタッフの方と一緒にステップを踏んで進められた点がよかったです。



最初は不安が大きくても、スモールステップで成功体験を積んでいくことで、就職という目標に確実に近づけます。
今でも過去の出来事がフラッシュバックするときがあるそうですが、上司との面談を重ねて自分のペースを大切にした働き方を実現されています。
2.30代男性|精神疾患(うつ病等)
前職でのストレスから体調を崩し、心療内科を受診された方の体験談を紹介します。


・診断を受けたきっかけを教えてください
前職はコールセンターに勤めていたのですが、電話が1日中鳴りっぱなしで出たくないと思うようになり、休みがちになってきました。限界がきて心療内科を受診したのがきっかけです。主治医の先生に就労移行支援事業所を利用したいと伝えたら、診断書を書いていただきました。
・ミライエを利用した感想を教えてください
作業中の距離感が近すぎなかったので安心して過ごせました。通所中はMOS系(WordやExcelなどMS Office製品の国際資格)の資格取得を中心に勉強して、業務の中で使えるようにしようと前向きな気持ちで頑張りました。今の職場ではExcelを使った業務を担当しています。
目標を決めて通所中のモチベーションを維持できれば、希望する職種に就職できる可能性を高められます。



無理なく継続的に通所するには「通いやすそう」と安心して思える事業所を選択することが大切です。
3.40代男性|精神疾患(うつ病等)
主治医の先生から勧められて就労移行支援事業所のサービスを知り、通所を決めた方の体験談です。


・診断を受けたきっかけを教えてください
映画館や通勤電車内で落ち着いて座っていられなくなったことが最初の違和感でした。職場でもしんどくなり、主治医の先生に相談したのがきっかけです。
・ミライエを利用した感想を教えてください
就職で役に立った講座はMOS資格の勉強です。利用者さんやスタッフさんとも気軽にコミュニケーションが取れたこともあり、ミライエに来る前はかなり後ろ向きに考えて思い悩むことが多かったですが、その傾向も薄らいできたと思います。
仕事中や日常で感じる「しんどい」という感覚を気のせいと思わず、誰かに相談してみることで原因や解決策が見つかる場合があります。
通所中のコミュニケーションを積み重ねられれば就職後の自信にもつながるので、無理のない範囲で会話を楽しんでみましょう。
なお、ここまでに紹介したミライエの卒業生のように、目標に向かって継続的に通所できれば理想的な就職ができる可能性が高いです。障害者手帳がないからとあきらめるのではなく、どうすれば前に進めるのかを考えることが何よりも大切です。



もし毎日の通所のハードルが高いと感じているのなら、あなたのペースで通える事業所を選ぶことをおすすめします。
ミライエは、週に1回×1時間から通える就労移行支援事業所です。体調が落ち着かないことから毎日通所するのが難しいといった方でも安心して利用できるように体制を整えています。
見学や体験通所もご案内していますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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手帳がない人が利用できる就労移行支援以外の3つの支援機関


障害者手帳がなくても就労移行支援は利用できますが、選択肢を広げるためにもいくつかの公的な就労支援機関を紹介しておきます。
- 地域障害者職業センター
- 障害者職業・生活支援センター
- ハローワーク(公共職業安定所)
あなたにぴったりの機関を頼るためにも、比較検討してみてください。
1.地域障害者職業センター
地域障害者職業センターとは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営していて、全国47都道府県すべてに1ヶ所以上設置されている支援機関です。
障害者に対してハローワーク(公共職業安定所)と協力し、就職に向けての相談や支援、就職後の職場適応のための援助まで、個々の状況に応じた継続的なサービスを提供しています。
障害者職業センターの利用条件は、精神・発達・高次脳機能・難病・知的・身体などの障害や疾病がある方で、就労に関して支援が必要な方なら基本的に誰でも利用可能です。



利用するには障害者手帳は必須ではなく、主治医の診断書や意見書があれば利用できます。
2.障害者職業・生活支援センター



障害のある方の就業面と生活面の一体的な相談・支援を身近な地域で行っている障害者職業・生活支援センターは、就労移行支援以外で利用できる機関の1つです。
職業訓練のような専門的なサービスは提供していませんが、就職活動の支援や職場定着支援に加えて、金銭管理や健康管理など、日常生活全般のサポートもしています。
対象者は一般企業への就職を希望、または在職中の障害のある方で、障害者手帳の有無を問わない場合が多いです。
国や都道府県から事業を委託された社会福祉法人やNPO法人などが運営しており、相談は無料で受け付けています。
3.ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークは、障害のある方の就職を専門的に支援する窓口を設け、職業紹介・ジョブコーチ支援・職業訓練など、多岐にわたるサービスを無料で提供している機関です。
専門支援員が担当し、障害者就業・生活支援センターや地域障害者職業センターとも連携して、就職前から就職後まで一貫したサポートをしています。



採用面接への同行や、障害のある方を対象とした就職面接会を開催しており、心強いサポートを受けられます。
専門的な支援の対象者は、障害があるために長期にわたり職業生活での制限がある方です。障害者手帳の有無は問いません。
就労移行支援の利用と障害者手帳についてのよくある質問


- 障害者手帳がないと就職に影響しますか?

ミライエ

障害者手帳がない場合、就職活動において障害者雇用枠に応募できないという点で影響があります。
就職する際に障害者手帳がないメリットは、以下のとおりです。
障害者手帳がないときの就職のメリット- 給料などの条件が良い:一般枠で働くことで、給与や福利厚生の条件が良い傾向がある
- 職種や業務の選択肢が広い:一般枠の求人は、業界・職種ともに幅広く選べる
なお、手帳がないことを理由に障害を明かさないまま一般雇用枠で働く場合、周囲の理解や業務上の配慮(通院のための休暇、勤務時間の短縮など)を求めることが難しいことは理解しておく必要があります。
周囲への理解を求める場合には、障害を打ち明けたうえでの就職を検討するといいでしょう。
- 発達障害で障害者手帳の取得はできますか?
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発達障害(ASD・ADHD・SLDなど)で障害者手帳を取得することは可能です。
主に「精神障害者保健福祉手帳」が交付対象となり、日常生活や社会生活に支障がある場合に認められます。知的障害を伴う場合は「療育手帳」が交付されるケースもあります。

ミライエ

障害者手帳を取得するには、精神障害者保健福祉手帳の場合、自治体ごとの決まった様式に沿った医師の診断書が必要です。
療育手帳の場合、決まった機関で専門家の判定を受けます。判定の項目は多岐に渡り、基準を満たさない場合は取得が難しくなります。
- 就労継続支援サービスでは手帳は必要ですか?
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就労継続支援(A型・B型)では、障害者手帳の保有は必須条件ではありません。
手帳の代わりに、医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証があれば申請できます。

ミライエ

就労移行支援と就労継続支援の対象利用者の違いは、一般企業での雇用が見込まれるかという点です。
就労移行支援は手帳なしでも利用できる!まずは事業所へ相談してみて





就労移行支援は、障害者手帳がない方でも安心して利用できます。
医師の診断書や意見書があれば、あなたも支援を受けながら自分らしい働き方を見つけられます。利用するには「障害者福祉サービス受給者証」が求められますが、医師による診察により就労支援の必要性を証明できれば申請可能です。
なお、必要書類や手続きの流れに心配がある方は、ミライエまでお気軽に相談ください。「働きたい」というあなたの気持ちを大切にしながら、専門スタッフが丁寧にサポートします。
障害者手帳がなくても自分らしい働き方を実現させたいとお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
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