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就労移行支援は生活保護を受給しながら利用できる!各種申請の流れや注意点も紹介

就労移行支援は生活保護を受給しながら利用できる!各種申請の流れや注意点も紹介

「就労移行支援を活用して就職したいけど、訓練中の生活費が不安…」
「生活保護を受けながら就労移行支援は利用できるの?」

「申請手続きが複雑そうで、何から始めたらいいかわからない」

就職への意欲はあっても、金銭的な不安が足かせとなっている方もいるのではないでしょうか。実は、生活保護制度を利用しながら就労移行支援は利用可能です。

ミライエ

「お金がないから就労移行支援をあきらめよう」と思わなくて大丈夫ですよ。

そこで本記事では、生活保護と就労移行支援の併用を考えている方に向けて、以下の内容を解説します。

この記事でわかること
  • 生活保護の申請から就労移行支援を利用するまでの具体的な流れ
  • 生活保護を利用する3つの大きなメリット
  • 事前に知っておくべき3つの注意点
  • 交通費や利用料など、お金に関する詳しい情報

生活保護の制度を正しく理解できれば、経済的な基盤を安定させながら就職準備に専念できます。理想の就職先を見つけたい方は、ぜひ最後までお読みください。

とはいえ、お金に対する心配ごとは簡単には払しょくできない方もいるかもしれません。そのような方は、ミライエのスタッフまでお気軽にご相談ください。

生活保護と就労移行支援の利用により、どのような生活スタイルとなるか、お金が不足することがないかを具体的にシミュレーションしてみましょう。安心して就労移行支援を活用できるよう、あなたと一緒になって考えます。

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目次

就労移行支援は生活保護を受けながら利用できる

就労移行支援は生活保護を受けながら利用できる
ミライエ

結論として、就労移行支援は生活保護を受けながら利用できます。

これは法律で認められていて、多くの方が実際に併用しています。生活保護制度を併用することで、生活費や家賃、医療費などの支給を受けられ、最低限度の生活を保障されながら自立に向けた準備を進められます。

なお、生活保護を受給するには、世帯の収入が厚生労働省が定める最低生活費に満たないことが申請の条件です。具体的には以下のような例に当てはまる人が申請できます。

生活保護の申請できる例
  • ケガや病気で働けない
  • 働けるが、給料が最低生活費よりも低い
  • 生活の困窮により、年金制度や国の融資制度が利用できない

最低生活費は世帯の人数や地域によって異なります。自分が生活保護受給の対象になるのか知りたい場合は、お住まいの地域の福祉事務所へ相談してみてください。

生活保護の申請から就労移行支援を利用するまでの流れ3ステップ

生活保護の申請から就労移行支援を利用するまでの流れ

生活保護を受けながら就労移行支援への通所を希望するのであれば、申請が必要となります。ここでは、生活保護の申請から就労移行支援を利用するまでの手順を解説します。

生活保護の申請から就労移行支援の利用までのステップ
  1. 福祉事務所へ相談する
  2. 生活保護の申請書を提出する
  3. 就労移行支援事業所への利用を申請する

どのような手順で進めればいいかを、まずは確認しておきましょう。

1.福祉事務所へ相談する

まずは自分が生活保護の対象となるのか、お住まいの地域を管轄する福祉事務所へ相談して確認してみてください。

ミライエ

生活保護を受けたい旨を伝え、そのうえでなぜ支援が必要なのかを説明することが大切です。

なお、生活保護の相談をする際には、必須ではありませんが、以下の書類を用意しておくとスムーズに手続きできます。

申請時の準備物の例
  • 身分証
  • 預金通帳
  • 年金証書
  • 賃貸借契約書

ただし、これらの書類はそろわなくても問題ありません。ケースワーカーが丁寧に対応してくれますので、安心して相談してみてください。

2.生活保護の申請書を提出する

福祉事務所の窓口で「生活保護の申請をしたいです」と伝えると、申請書が渡されます。その場で記入・提出する流れとなるので、必要箇所を記入して申請書を提出してください。

申請書の提出が完了すると、福祉事務所による調査が開始されます。これは申請者に虚偽の報告がなかったか、受給要件に該当する資産状況であるかを確認するために実施される調査です。

ケースワーカーが家庭訪問して生活状況を確認するほか、以下のような調査が行われます。

調査内容
  • 預貯金・保険といった資産状況
  • 就労能力状態
  • 親族からの援助の可否
ミライエ

調査結果をもとに総合的な判断が下され、原則として申請から14日以内に受給の可否が通知されます。

3.就労移行支援事業所への利用を申請する

ミライエ

生活保護の受給が決定したら、就労移行支援の利用申請へ進みます。

サービスの利用には「障害福祉サービス受給者証」の取得が必須です。まずは見学や体験利用をして通いたい事業所を決定し、その後に自治体の窓口で受給者証の申請手続きを進めるとスムーズです。

受給者証が交付されたら、希望する事業所と正式に契約を結び、サービスの利用を開始できます。

なお、障害福祉サービス受給者証の取得については、関連記事「就労移行支援に必要な受給者証とは?発行までの6ステップと必要書類を解説」を参考にしてみてください。

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就労移行支援と生活保護を併用するなら知っておきたい仕組み

就労移行支援と生活保護を併用するなら知っておきたい仕組み

生活保護の支給期間や金額について理解しておけば、安心して制度を利用できます。

生活保護制度の基本的な仕組み
  1. 支給期間に決まりはない
  2. 支給金額は人によって変わる

基本的な知識を理解することで、就労移行支援の訓練に集中できるようにしておきましょう。

1.支給金額は人によって変わる

ミライエ

生活保護の支給金額は、住む地域や世帯人数、健康状態によって異なり、一律ではありません。

基本となる「最低生活費」から「世帯全体の収入」を差し引いて支給金額を決定するため、収入状況の変化によっても金額が変動します。

そのため、障害年金や失業保険など他の収入がある場合は、支給される生活保護費と調整されます。

2.支給期間に決まりはない

生活保護の支給期間には明確な決まりがない点は、理解しておきたいポイントです。制度の目的が自立支援であるため、必要な状況が続く限り、原則として継続受給される仕組みだからです。

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ただし、就労によって安定した収入を得られるようになったり、資産が増えたりした場合は支給が終了します。

また、虚偽の申告などの不正が発覚した場合や、正当な理由なく就労指導に従わない場合にも、受給が打ち切られる可能性があります。

もちろん、就労移行支援にしっかり通所していれば「就職に向けて準備している」と認められるため、打ち切りの心配はありません。生活保護は公的な権利なので、支援が必要な状況であれば、ためらわずに相談することが大切です。

ここまで、生活保護を申請する流れや、基本的な仕組みについて解説してきました。しかし、お金に対する不安のすべてはまだ解消できていないといった方もいるのではないでしょうか。

生活保護の利用で焦ることをなく就職活動に専念できるかを確認しておきたい方は、ミライエの無料相談をご活用ください。あなたが抱える不安や悩みをどうすれば打破できるかを一緒に考えます

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就労移行支援を利用しながら生活保護を受けるメリット3選

就労移行支援を利用しながら生活保護を受けるメリット

就労移行支援と生活保護の併用は可能です。しかし、生活保護の受給に躊躇してしまう方もいるかもしれません。

そこでここでは、生活保護の利用で得られるメリットを紹介します。

生活保護を利用するメリット
  1. 就職に向けたサポートが受けられる
  2. 利用料を軽減できる
  3. 就労自立給付金を受け取れる

経済的な基盤を安定させながら、安心して就職活動に集中できる環境を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。

関連記事「就労移行支援の選び方6選!事業所の探し方や通所するまでの手順もわかりやすく解説」では、就労移行支援を利用する前に知っておきたい、自分に合う事業所の選び方を詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。

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1.就職に向けたサポートが受けられる

ミライエ

生活の安定を図りながら就職に向けた手厚いサポートを受けられる点は、就労移行支援と生活保護を併用する大きなメリットです。

就労移行支援事業所では、専門知識の学習や資格取得の支援、ビジネスマナーの習得など、就職に有利なスキルを身につけるための多様なプログラムが用意されています。また、体調管理のサポートも受けられるので、安定した就職に向けて生活のリズムを整えることも可能です。

就労移行支援と生活保護のサポートで、金銭的な不安を解消しつつ、自身のスキルアップと経済的な自立を目指せます。

2.利用料を軽減できる

生活保護を受給している場合、就労移行支援の利用料は無料です。

サービスの負担上限額は、以下の表のように収入状況によって変わります。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(※1)0円
一般1市町村民税課税世帯
(所得割16万円(※2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、
グループホーム・ケアホーム利用者を除く
9,300円
一般2上記以外37,200円

注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)

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1ヵ月間の利用回数に関わらず無料で利用できるので、安心して通所することが可能です。

3.就労自立給付金を受け取れる

安定した職業に就いて生活保護の対象から外れた際は、一定の要件を満たすことで「就労自立給付金」を受け取れます。

ミライエ

この給付金は、自立して生活を始めるための生活安定資金として一括で支給されます。

支給時期は生活保護廃止後、原則として数週間以内に支給されるケースがほとんどです。就労自立給付金の申請方法については、福祉事務所またはケースワーカーに相談してみましょう。

就労移行支援を利用しながら生活保護を受けるときの3つ注意点

就労移行支援を利用しながら生活保護を受けるときの注意点

生活保護を利用することで得られるメリットは大きいです。しかし、制度を利用するうえで発生する制限や義務があることを理解しておくことは重要です。

ここでは、以下の主な注意点を紹介していきます。

生活保護を受けるときの注意店
  1. 経済的な制限がかかる
  2. 福祉事務所からの指示に従う必要がある
  3. ケースワーカーとの面談が必要である

安心して制度を活用するためにも、必ず確認しておいてください。

1.経済的な制限がかかる

ミライエ

生活保護を受給すると、資産・収入・生活面で経済的な制限がかかります。

生活保護の支給には、手元に生活するためのお金がなく、資産や能力を活用しても生活できない状態であるかという審査基準があるためです。

たとえば、貯金や生活に必須でない車などの資産は、原則として売却し生活費に充てる必要があります。

また、生活保護を返済に充てることは制度の趣旨と反するため、新たなローンやクレジットカードの契約などは基本的にできません。無断で借金をした場合、生活保護が停止される可能性もあるため注意してください。

2.福祉事務所からの指示に従う必要がある

福祉事務所からの指示や指導に従う義務が生じる点は、生活保護を受給するうえで理解が必要です。

生活保護法第27条にて、受給者は「保護の実施機関(福祉事務所)から、その保護の目的を達成するために必要な指導または指示を受けたときは、これに従わなければならない」と定められています。

そのため、以下のような変化があった場合、速やかに福祉事務所へ届け出をする義務があります。

福祉事務所に報告すべき内容
  • 収入の変化
  • 世帯員の変更
  • 住所・家賃の変更
  • 入院・退院などの状況
ミライエ

正当な理由なく指示に従わない場合は、保護の停止や廃止といった厳しい処分につながるので、注意してください。

3.ケースワーカーとの面談が必要である

生活保護を受給するためには、担当のケースワーカーによる定期的な面談が義務づけられています。

ミライエ

面談では受給者の健康状態や生活状況、就労の意向を把握し、自立の促進と不正受給の防止を目的に行われます。

ケースワーカーが自宅に定期訪問する形で行われるのが一般的です。面談の頻度は人それぞれですが、最低でも年に2回以上は実施されます。

理由なく面談や家庭訪問を拒否し続けた場合、保護費の支給停止につながる可能性があるため、誠実に対応しましょう。

就労移行支援は生活保護の受給で経済的負担を減らしながら利用しよう

就労移行支援は生活保護を受給しながらでも利用できる

経済的に不安があるからと、就労移行支援への通所をあきらめる必要はありません。

ミライエ

生活保護を利用すれば、負担を軽減しながら就労移行支援への通所できます

生活保護のメリット・デメリットを理解したうえで、安心して就職活動に専念できる環境を整えていきましょう。

なお、就労移行支援の利用を迷っている方は、まずはお近くの自治体や事業所に問い合わせることから始めてみませんか。

不安に感じていることを相談することで、今の状況からあなたに合った支援制度や、就労移行支援を無理なく通える方法を提案してもらえます。

経済的な不安を軽くしながら自分らしい働き方を見つけたい方は、お気軽にミライエまでご相談ください。

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この記事を書いた人

ミライエは大阪・横浜で就労移行支援事業所を展開し、誰もが「自分のペースで働く未来」を叶えられる社会を目指しています。通所のしやすさや環境づくりにこだわり、一人ひとりの選択が尊重される仕組みづくりを進めています。

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